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最二小判平成18・3・10 (津野修裁判長)
行政機関が保有している診療報酬明細書(レセプト)に不正な記載があるとして、市民が個人情報保護条例に基づいて京都市に訂正を求めた訴訟。 医療機関が市町村に対して診療報酬を請求する書類であるレセプトのような、記載内容が直接個人に影響する度合いは低い書類が、訂正の対象になるかが争われた。 「条例には、訂正するために必要な調査権限を市に与える特段の規定がなく、対外的な調査権限には限界がある」 「診療報酬はすでに支出されており、レセプトは歳入と歳出の証拠として保存しているにすぎず、個人の権利利益に直接かかわるものではない」 「条例でレセプトは訂正請求の対象として予定されていない」 として、請求を認めた原判決を破棄し、請求を棄却しました。 判決文(最高裁) 診療報酬明細書の訂正不可、市民の請求棄却 最高裁判決 (asahi.com)
by law-info
| 2006-03-10 11:48
| 判例・裁判例
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